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〜ダニ蛆虫は、見たら聞いたら110番〜 「街を汚す落書き」相次ぐ広島市中心部

器物損壊・建造物損壊

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器物損壊罪と建造物損壊罪(正式には「建造物等損壊罪」)は、どちらも日本の刑法で規定されている財物に対する損壊行為を処罰する罪ですが、対象物と法定刑が異なります。

建造物等損壊罪(刑法第260条)

  • 内容: 他人の建造物、艦船、または鉱坑を損壊した場合に成立します。
  • 法定刑: 5年以下の懲役。
  • 特徴:
  • 対象が限定されており(建造物・艦船・鉱坑)、社会的に重要な施設を保護する目的で法定刑が重くなっています。
  • 非親告罪(被害者の告訴がなくても起訴可能)です。

器物損壊罪(刑法第261条)

  • 内容: 第258条~第260条に規定されていない他人の物を損壊または傷害した場合に成立します
    (一般的な器物・物品が対象)。
  • 法定刑: 3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料。
  • 特徴:
  • 建造物等以外の日常的な財物(自動車、家具、ガラス、衣服など)を広くカバーします。
  • 親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない)です(刑法第264条)。
目次

比較表

項目建造物等損壊罪(第260条)器物損壊罪(第261条)
対象物他人の建造物、艦船、鉱坑上記以外の他人の物(一般的な器物)
法定刑5年以下の拘禁刑3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料
親告罪の有無非親告罪(告訴不要で起訴可能)親告罪(被害者の告訴が必要)
保護法益の重視度高い(重要な施設)比較的低い(日常的な財物)

これらはどちらも故意による損壊が必要です。
過失では成立しません。
また、実際の事件では、対象物の種類によって適用される罪が決まるため、注意が必要です。

(建造物等損壊及び同致死傷) 


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第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)

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第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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行政調査局(広島市安佐南区)
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